交通事故にあったらまずどうする?
あなたが交通事故にあったとき、どうすればいいのか?
突発的なアクシデントに混乱するとは思いますが、まずは落ち着いて行動することが大切です。 加害者や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先してください。
事故直後の確認事項
· 警察への届出や加害者の情報収集、そして証人の確保など、さまざまな証拠を集めておくことが大切です。
1.警察へ届ける
· 加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。(とくにケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)
· また、仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。
2.相手を確認
· 被害者の確認事項として、以下の項目が必要です。
· 加害者の住所、氏名、連絡先
· 加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など
· 加害車両の登録ナンバー
· 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
(※業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)
3.目撃者を確保
· 第三者の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、その証言をメモしましょう。 また、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。
4.自分でも記録
· 記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。記録は賠償交渉終了時まで残しておけば安心でしょう。
5.医師の診断
· その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。
病院の診療時間には間に合わないけど、整骨院なら通えそう。
家や職場が近い。
以前通院したことがある
などの理由がある場合、整骨院でも交通事故の治療が受けられます
整骨院に通いたい旨を保険会社にお伝えください
ひつじ整骨院の診療時間に間に合わないときは、電話でお伝えいただければ夜8時まで受け付け時間を延ばすことができます。
遠慮なくお電話してください。
お待ちしております。
政府保障事業について(ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済)
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
なお、政府は、この損害のてん補をしたときは、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします。
自賠責保険(共済)との相違点
政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。
請求できるのは被害者のみです。加害者から請求できません。
健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。
被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者(損害賠償責任者)に求償します。
なお、政府保障事業への請求は、損害保険会社(組合)で受け付けていますので、詳しくは損害保険会社(組合)の窓口におたずねください。
【請求に関するよくある質問】
Q1.物損事故は自賠責保険(共済)で補償されますか?
A1.自賠責保険(共済)の補償の対象は、人身事故による損害のみです。車両等の物的損害は対象になりません。
Q2.物損事故に対する損害については、なぜ、保険金が支払われないのでしょうか。
A2.自賠責保険(共済)は自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するため、全ての自動車に保険契約を義務づけ、損害賠償責任の履行を確保する事を目的にしている保険です。したがって、物損事故に対しては自賠責保険(共済)から保険金が支払われることはありません。
Q3.車の修理代は自賠責保険(共済)からは支払われないのでしょうか。
A3.車の修理代は出ません。自賠責保険(共済)は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は対象になりません。
Q4.自賠責保険(共済)を請求できるのはいつまでですか。時効はあるのですか。
A4.加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から3年以内です。被害者請求は事故が起こった日から3年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。何らかの理由で請求が遅れる場合は、各保険会社(組合)にお問い合わせ下さい。
※平成22年3月31日以前に発生した事故については、すべて3年ではなく2年となります。
Q5.自賠責保険金(共済金)の請求方法には、どのようなものがありますか。
A5.加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。
<加害者請求>
加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求を行います。
<被害者請求>
被害者が加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。
Q6.加害者側から賠償が受けられていないのですが、他に請求の方法はありますか。
A6.加害者の加入している自賠責保険会社(組合)へ被害者の方が直接請求する方法があります。(被害者請求)
Q7.自賠責保険(共済)に被害者請求したいのですが、加害者の自賠責保険会社(組合)を調べるためには、どのようにしたら良いですか。
A7.交通事故証明書に当事者の自賠責保険会社(組合)や証明書番号が記載されています。
同証明書は、事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。同証明書の申請用紙は、最寄の警察署、派出所及び自動車安全運転センターに備え付けてあり、最寄りの郵便局で交付手数料を添えて申請することとなります。
Q8.事故にあった被害者ですが、保険金の請求はどこにしたらいいですか。
A8.加害者が加入している自賠責保険会社(組合)または任意の自動車保険会社(組合)に対して請求することができます。
Q9.一括払いとは何ですか。またその役割は何ですか。
A9.自賠責保険(共済)と任意の自動車保険(共済)は、保険契約を異にするものであるため、保険金の請求に当たっては、自賠責保険(共済)は自賠責保険引受会社(組合)に、任意保険は任意保険会社に、それぞれ請求することが原則ですが、被保険者の利便、被害者救済の迅速化を図るため、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険金(共済金)を含めて被保険者等に一括して支払を行い、後日、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険引受会社(組合)に対し請求を行う制度です。
Q10.事故の相手が加入している任意保険の損害保険会社(組合)と示談交渉をしています。自賠責保険(共済)への請求はどうなるのでしょうか。
A10.任意保険(共済)では、自賠責保険(共済)の支払分もまとめて支払う一括払制度があり、被害者が自賠責保険(共済)へ別途請求する必要はありません。なお、示談が難航している場合は、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険(共済)へ直接請求することもできます。
Q11.事故にあったが治療のことで加害者の任意保険会社(組合)の担当者と意見が合いません。自賠責保険(共済)に直接請求したいのですがどうすればよいでしょうか。
A11.加害者の任意保険会社(組合)への一括払いを解除し、自賠責保険(共済)に被害者が直接請求することもできます。しかし、任意保険会社(組合)等から既に支払われている治療費等は控除され、残りの損害について支払われることになります。また、既に支払われている額の合計が、自賠責保険の限度額を超えている場合は支払額が生じません。
静岡県交通安全協会のホームページより
交通事故に関するQ&Aを抜粋しておきます
よく読み交通事故に遭ってもあわてずに対処しましょう
質問
保険会社提示の損害額が納得できない場合はどうすればいいですか?
愛車をぶつけられて壊されてしまいました。修理の見積額は65万円でしたが、保険会社は「時価が50万円の車だからそれ以上払えない。」と言っています。私は納得できないのですがどうしたらいいですか。
回答
過去の裁判例から見ますと、保険会社の提示した額が相当額となります。
交通事故の場合、原則として修理費全額が損害として認められますが、過去の裁判例を見ますと、質問のように時価以上の損害額は、修理不能な程度まで破損した場合に準じ、車の時価程度まで賠償すれば足りるとされており、保険会社はその裁判例に基づいて損害額を提示したものと思います。
もし、提示額が納得できない特別な理由がある場合には、その理由を示して保険会社と再度交渉することをお勧めします。それでも解決しない場合には、調停や訴訟(裁判)により解決を図ることになります。
質問
交通事故の賠償額の計算方法を教えてください。
歩行中に車にはねられて怪我をしてしまいました。ようやく治療が終わり相手の人から示談をしたいという連絡を受け、損害賠償額を提示されました。
これに応じようと思うのですが、提示された賠償額が妥当かどうか分かりません。賠償額の計算方法を教えてください。
回答
どのような損害項目について、どの程度の請求ができるかは、負傷や治療の程度、責任の度合い(過失率)等によって異なってきます。
賠償額算定の基準となる一般的な損害項目には次のようなものがあり、それぞれの項目ごとに損害額が算定され、これに過失率等が勘案されて賠償額が決定されています。
§ 治療関係費
§ 入院雑費
§ 付添看護費
§ 通院交通費
§ 休業損害
§ 慰謝料
なお、交通安全協会では毎月2回、10日と20日(土・日・祝日・年末年始の休日は除く。)に無料で交通事故相談所を開設しており、賠償額算定の相談にも応じておりますのでお気軽にご相談ください。
交通事故相談所の開設については、本ホームページに詳しく説明してありますのでご覧ください。
質問
自転車で歩行者に怪我をさせてしまった場合に治療費等を補償してくれる制度はありますか。
自転車乗車中に横断歩道を歩いている人にぶつかって怪我をさせてしまいました。自転車と歩行者がぶつかった時も交通事故というのですか。また、相手の人の治療費等を補償してくれる制度はありますか。
回答
自転車も軽車両といって車の仲間です。
ですから交通事故であり警察への届出が必要で損害賠償責任や賠償額の計算方法、示談についても車と同様です。
ただ、自転車には強制的に加入する自賠責保険のような制度がありませんので、任意で損害賠償保険に加入していない限り治療費等は個人負担になります。
なお、万一の場合に備えて自転車で事故を起こした場合にも補償がある損害賠償保険等に加入することをお勧めします。
自転車には、TSマーク(自転車安全整備制度)付帯保険という保険があり、自転車安全整備店(登録店)において自転車の点検又は整備を行ってもらうとTSマークを付与してもらえます。
これには傷害保険と損害賠償保険が付帯されております。費用は整備料と保険料で概ね1,000円程度です。保険期間は1年で補償内容は、本人の死亡・重度後遺傷害・入院加療15日以上、第三者の死亡・重度後遺障害です。
ただし、TSマーク付帯保険では、相手の怪我による入院・通院費用、物の損壊といった損害は補償の対象となっていませんので、これを対象とした補償を希望する場合には損害賠償保険の加入をお勧めします。
損害賠償保険は損害保険会社又は一部市町村で取り扱っております。
質問
保険会社から示された賠償額が納得できないときはどうすればいいですか?
交通事故に遭い怪我をし、保険会社から50万円の賠償額を示されました。私は、100万円貰わないと納得できません。どうしたらいいですか?
回答
まず、交通事故相談所に相談されることをお勧めします。
保険会社は一応の支払い基準を設け、それに基づいて計算して被害者と示談交渉をします。示された賠償額が不満であれば、その理由を示して増額の折衝をしてみてください。
どうしても保険会社と折り合いがつかない場合は、まず、交通事故相談所等に相談することをお勧めします。
交通安全協会でも月2回、10日・20日(土・日・祝日・年末年始の休日は除く)に無料で交通事故相談所を開設しており、顧問弁護士もおりますのでお気軽にご相談ください。交通事故相談所についての詳しいことは、本ホームページで説明しておりますのでご覧ください。
その他、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターで示談のあっせんを無料で行ってくれます。それでも納得できない場合は、裁判所の調停や訴訟(裁判)により解決する方法をとることになります。
質問
相手が強制保険にも任意保険にも入っておらず支払能力もない場合損害賠償請求はどうしたらいいですか?
歩行中に車にはねられてしまいましたが、相手は任意保険はもちろん強制保険(自賠責保険)にも入っておらず支払い能力も全くありません。私は泣き寝入りしなければならないのですか。
回答
国に損害賠償金を請求できます。
支払いの基準はおおむね自賠責保険と同じです。損害保険会社に請求用紙があり、どの損害保険会社でも扱ってくれます。国は被害者に支払った金額を加害者に請求します。
なお、2年以内に手続きをしないと時効になってしまい、請求する権利が無くなってしまいますのでご注意ください。
質問
ひき逃げされ相手が分からない場合治療費等を請求する方法はありますか?
私の妻が道路を歩行中に車にはねられ大怪我をしました。妻をはねた車はその場から逃げてしまい未だに捕まりません。誰がはねたのか分からないので治療費等を請求することもできません。このまま天災だと思ってあきらめなければいけないのですか。
回答
国に請求できます。
支払いの基準はおおむね自賠責保険と同じです。損害保険会社に請求用紙があり、どの損害保険会社でも扱ってくれます。
国は、加害者が分かれば被害者に支払った金額を請求します。
なお、2年以内に手続きをしないと時効になってしまい、請求する権利が無くなってしまいますのでご注意ください。
質問
損害賠償金とは別に見舞金を請求された場合はどうすればいいですか?
交通事故を起こし、相手が足に打撲傷を負いました。保険会社へも連絡して保険金が出ましたが、相手から、「あなたが悪いんだからあなた方も見舞金を出すのが当然だ。」といって別にお金を要求されています。
どのようにしたらいいですか。
回答
保険会社に連絡してください。
保険会社とあなたには契約関係があり、保険会社はあなたの代理人として相手と交渉しているものであり、保険会社が支払う損害賠償金はあなた自身が支払ったのと同じことになります。
したがって、相手から請求された見舞金が本来支払うものであれば、保険会社に連絡して支払ってもらうようにしてください。もし、保険会社が支払わないくてもよいという判断をした場合には、あなたにも支払い義務はないことになります。
ただし、被害者との感情上の問題の場合には、相手とよく話し合って納得してもらうよう努力してください。
質問
事故の相手側が治療費等の支払いに応じない場合はどのようにしたらいいですか?
自動車同士で交差点の出合頭事故を起こしてしまい、私だけが怪我をしました。相手は「自分は悪くない。治療費も慰謝料も払うつもりは無い。」と言って話し合いにも応じません。どうしたらいいですか。
回答
相手が治療費・慰謝料等を払う意思がない場合は、相手方の自賠責保険を取扱っている保険会社へ被害者請求をすることができます。
この場合、被害者側に重大な過失がある場合(概ね過失割合が7割以上)は、その割合に応じて損害額が減額されることがあります。
また、治療費については、通勤・通学等業務中(労災該当)の場合を除いて健康保険が利用できます。
なお、その他の損害賠償請求の方法としては、自己又は相手方が加入している任意保険の保険会社へ請求する方法や裁判・調停・小額訴訟制度を利用する方法等がありますので、一度交通事故相談所へ相談されるようお勧めします。
質問
交通事故で示談をした場合としない場合とではどのような違いがあるのですか?
道路を歩行中車にはねられてしまい、警察にも届けてあります。
相手は全面的に責任を認めており、「示談にしてもらいたい。」と言ってきました。示談にした場合としない場合では、相手にはどのような違いがあるのですか。
回答
交通事故の損害(車の損壊、人の怪我など)について、お互いにどのような責任分担をするかを合意することを「示談」といい、通常は、「示談書」などの文書を作成して内容を明確にします。
交通事故の場合、加害者側は、被害者に対する損害賠償等の民事的責任の他に、懲役、罰金等の刑罰のある刑事責任、それに免許証の停止などの行政上の責任を負うことになります。これらの責任のうち刑事責任の責任の度合いを決める場合、示談が成立しているかどうかが影響を及ぼします。示談が成立している場合は、被害者に対し正当な損害賠償責任を認めているということになり情状酌量の理由になるからです。
なお、加害者・被害者の双方に共通することですが、民事責任においても、示談をすることによって損害賠償責任の分担を明確にし、後日損害賠償問題で紛議が起きることを防ぐことができます。
質問
怪我の治療途中での示談要求に応じるべきですか?
交通事故に遭い入院し、現在は通院治療中です。相手が「刑事裁判に提出する書類として示談書が必要だから示談書に印を押してくれ。」と言ってきています。
私としては完全に治療が終わってから示談をしたいと思っているですが、このような場合どうしたらいいですか。
回答
示談書に印を押すのは慎重にしてください。
いったん示談にしてしまうと原則的には解決済みであると認められ、あとで追加の請求はできなくなりますので、損害額が確定してから示談をする方が問題が起きません。
ただし、相手の立場もあり、あなたが示談書を渡してあげたいと思うなら、示談書に
「示談金額は本日現在の損害額であり、これからの損害額は将来別途協議する。」
と明記するなどの措置をとり、後日の紛議を防止するようにしておいてください。
質問
保険会社の対応が遅いため早く示談にしたいがどうすればいいですか?
車を運転中に歩行者をはねてしまいました。任意保険に加入していたので、相手との示談は保険会社に任せてあるのですが、なかなか話し合いがまとまらず困っています。どうしたらいいですか。
回答
まず、示談交渉が長引いている原因をはっきりさせましょう。
示談交渉が長引く原因としては、保険会社の支払い提示金額(損害賠償額)が少ないという場合、加害者が顔を出さないために人情味に欠けるということで被害者が感情を害している場合など、いろいろな原因が考えられます。 保険会社に任せきりにはしないで、保険会社の人と一緒に被害者に会うなど誠意を示し、被害者が示談に応じない理由を把握してそれを取り除くことが早期円満解決に結びつきます。
なお、保険会社の提示額(損害賠償額)が低いという理由の場合は、交通事故相談所などで適正な損害賠償額を教えてもらい保険会社と交渉するのも一つの方法です。
交通安全協会では毎月2回、10日・20日(土・日・祝日・年末年始の休日は除く。)に無料で交通事故相談をお受けしております。顧問弁護士もおりますのでお気軽にご相談ください。なお、交通事故相談所の開設については、本ホームページに詳しく説明してありますのでご覧ください。
質問
不当な要求やいやがらせを受けた場合、どのように対応すればいいですか?
私の不注意で歩行者に怪我をさせてしまいました。相手の人は幸い通院3日間程度の怪我だったのですが、その後「300万円支払え。」と言って会社に押しかけてくるなどのいやがらせをされています。要求に応じないと何をされるか心配です。どう対応したらいいですか。
回答
不当な要求には応ずる必要がありません。
加害者は被害者に対する損害賠償金の支払いをするのは当然ですが、不当な要求に応じる必要はありません。相手が脅迫・恐喝などの犯罪に当たる行為をしてきた場合には、警察にご相談ください。
もし、あなたが判断しかねる場合は、本協会で毎月2回、10日・20日(土・日・祝日・年末年始の休日は除く。)に無料で交通事故相談所を開設しており、顧問弁護士もおりますのでお気軽にご相談ください。詳しいことは、本ホームページに掲載してありますのでご覧ください。
質問
示談後の通院費を相手に請求できますか?
道路を横断中にはねられて転倒し怪我をしました。3日間入院し治療費を相手に支払ってもらい示談にしました。ところが、それから半月ぐらいしてから首筋に激痛を感じるようになり再び通院しております。医師も交通事故の怪我の後遺症であると言っていますが、加害者は「もう示談にしたんだから関係ない。」と言っています。
示談後の治療費は請求できないのですか。
回答
通常は請求できません。
お互いに合意の上で示談にした場合は、示談書に、「後日後遺症が出た場合には、その治療費を請求できる。」というような特別な記載がない限り、新たな治療費は請求できません。
ただし、
§ 被害者にとって著しく過酷な内容等公序良俗に反するもの
§ 詐欺や強迫によって締結されたもの
等のような場合については、示談そのものが無効または取消しの対象となりますから、裁判によってそれが認められれば新たな治療費を請求できます。
なお、示談をした当時、双方が認識していた傷害の程度や損害額が、実際のものと著しく異なっていて、もし示談のときにわかっていれば示談はしなかったというような特別な事情がある場合は、裁判で争う方法もありますが、その事情を被害者側が立証しなければなりません。
このような問題が起きないよう示談は慎重にすべきです。
質問
交通事故に遭い怪我をしました。保険会社は過失割合が5:5といいます。 私は相手の方が悪いと思っているので納得できません。どうしたらいいですか?
回答
交通事故相談所に相談してみてください。
保険会社は、過失認定基準を設けて過失割合を計算し、被害者と示談交渉をします。
どうしても保険会社と折り合いがつかない場合は、交通事故相談所等に相談してみてください。
交通安全協会では毎月2回、10日・20日(土・日・祝日・年末年始の休日は除く。)に無料で交通事故相談所を開設しておりますのでお気軽にご相談ください。交通事故相談所についての詳しいことは、本ホームページで説明しておりますのでご覧ください。なお、県や市町村等の地方自治体の他、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターでも無料で相談に応じてくれます。
質問
事故から2年半経過してからの保険請求はできますか?
2年半前に交通事故に遭い怪我をし、後遺障害もなく治療も終わりました。相手の過失が大きいことは相手も認めており、示談交渉をしたのですがまとまらず、仕事が忙しかったのでそのままにしていました。
治療費や車の修理費も自分で支払ってあるのですが、今からでも自賠責保険の請求ができますか。
回答
できません。
自賠責保険の被害者請求の場合の時効は、
§ 傷害による損害の場合は、事故発生時から2年
§ 後遺障害による損害の場合は、症状固定時から2年
§ 死亡による損害の場合は、死亡時から2年
と定められており、あなたの場合上記1に該当するものと認められ、すでに時効が成立してしまっております。
しかし、相手に対する損害賠償請求権の時効は3年ですので、相手に対してはまだ損害賠償を請求することができます。
もし、3年以内に示談が成立しない場合には、内容証明付郵便を出す等して時効を中断する方法があります。
だだし、その場合でも、6ヶ月以内に調停や訴訟(裁判)の手続きをとる必要があります。
質問
自分の任意保険から損害賠償を受けることができますか?
車を運転中にセンターラインを超えてきた対向車に正面衝突されてしまいました。相手は任意保険に入っておらずお金もありません。自賠責保険の賠償額を超えた場合、自分の任意保険から損害賠償を受けることができますか。
回答
加入している任意保険の種類によっては受けることが出来ます。
あなたの任意保険に下記の保険が付帯されていれば支払いを受けることができます。保険証書をご確認ください。
§ 無保険車傷害保険
死亡したり、後遺障害を被ったときに保険金を受け取れます。
§ 人身傷害補償
入院・通院の費用を受け取れます。
§ 搭乗者傷害保険
相手の任意保険加入の有無に関わらず、入院・通院日数に応じた医療保険を、後遺障害が生じた場合にはその程度に応じて後遺障害保険金を、死亡した場合は死亡保険金を受け取れます。
なお、車両の損壊については車両保険を付帯していなければ受け取れません。
質問
警察に事故の届出をしないと保険はもらえないのですか?
交通事故を起こし、相手に怪我をさせてしまいました。せっかくゴールド免許(更新期間5年)になったので、警察には届けないで保険会社に損害賠償等の処理をしてもらいたいと思うのですができますか?
回答
原則として「交通事故証明書」がなければ保険金は受け取れません。
保険会社への保険請求には、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の提出が必要になりますが、交通事故証明書は警察に事故の届出をしてないと発行してもらえません。
質問
訴訟(裁判)の場合、弁護士費用・訴訟費用は誰が負担するのですか?
歩行中に車にはねられて大怪我をしてしまいました。相手は強制保険(自賠責保険)しか加入しておらず支払い能力が無いため賠償問題が前に進みません。弁護士に一切を任せようと思うのですが、弁護士費用や訴訟費用は相手に全額請求できますか。
回答
原則的には、いずれも加害者(被告人)が支払うことになります。
弁護士費用については、裁判所がその額を認定し、裁判で認められた本来の損害賠償額に加算して判決が言い渡されます。ただし、弁護士費用のすべてが認められるわけではなく、通常は裁判で認められた損害賠償額の10パーセント程度となっておりますが、事件の難易性、損害賠償額によっては増減される場合があります。
訴訟費用については、判決よって負担額が示されます。
なお、裁判上の和解とか調停といった場合は、決定には弁護士費用は含まれず、当事者間の話し合いによって決めることになります。
質問
損害賠償請求の裁判を起こしたいので方法を教えてください。
相手と示談の話し合いがつかないので裁判を起したいと思うのですが、その手続き等を教えてください。
回答
裁判所の力で解決するには、調停と訴訟(裁判)の2つの方法があります。
§ 調停
裁判所の調停委員が被害者と加害者の言い分を聞いて、公平な立場で解決をはかろうとするものです。調停は訴訟(裁判)に比べて費用が安く、手続きも簡単なので本人でもできます。調停が成立すれば調停調書が作成され訴訟(裁判)による判決と同じ効力があります。しかし、どちらかが同意しなければ不調に終わってしまいます。
§ 訴訟(裁判)
訴訟を提起するには、訴状という書面を裁判所に提出しなければなりません。裁判所は証拠調べをして判決を言い渡します。調停と違って書類作成など専門的で難しい問題もありますので、できる限り弁護士に依頼した方がよいでしょう。
申立て(提起)の方法は次のとおりです。
§ 調停
調停の申し立ては請求金額の大小にかかわらず、一般的には相手方の住所地を管轄する簡易裁判所となりますが、人身事故については被害者の住所地を管轄する簡易裁判所でもできます。物損のみの請求は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所になります。
§ 訴訟(裁判)
訴訟(裁判)は、請求金額が90万円までは簡易裁判所、90万円を超えるものは地方裁判所になります。人身事故も物損事故も被害者の住所地、事故発生地、加害者の住所地のいずれかを管轄する裁判所に提起できます。 提出書類など詳しいことは、申立先の裁判所にお問い合わせください。
質問
弁護士に交渉を依頼した場合、費用はどのくらいかかるのですか?
夫の死亡事故の損害賠償について話し合いがつかないので、弁護士に交渉を依頼したいのですが、どのくらいの費用がかかるのですか。
回答
弁護士会の報酬規定によりますと、弁護士を依頼した場合には、依頼時の着手金(手数料)と解決時の報酬(謝金)を支払うことになっています。
弁護士会の報酬規定の基準は、依頼者が受ける利益を基準としています。
※ 静岡県弁護士報酬規定(抜粋)
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
3億円を超える部分 |
2% |
4% |
事件の難易度によって30%以内の増減があります。
質問
裁判を起したいが費用がない場合どうしたらいいですか?
交通事故で車の破損と怪我により合計500万円ぐらいの損害を受けました。相手はまったく誠意がなく1銭も支払ってくれません。裁判を起したくてもお金がありません。
何かいい方法はありませんか。
回答
まず、怪我については自賠責保険の被害者請求をしてください。最高120万円までは自賠責保険から支払われます。傷害の不足分及び物的損害については、加害者が任意保険に入っていればその保険会社と交渉することになります。
相手が任意保険に加入しておらず交渉にも応じない場合は、あなたの居住地を管轄する簡易裁判所に調停の申し立てをすると、調停委員が公平な立場で調停してくれます。しかし、相手が調停を拒んだり、調停案を拒否したりすると不調に終わります。このような場合には、損害賠償請求訴訟(裁判)を起こすしかありません。この場合、弁護士費用や訴訟費用に困っている人については、法律扶助協会で審査の上で費用を立て替えてくれます。法律扶助協会は全国各地の弁護士会内にあります。
なお、法律扶助の基準は、勝訴の見込みがあること、家族合計の月収が基準以下であることとなっており、収入が基準以上でも住宅ローン等がある場合には考慮してもらえます。
詳しいことは、弁護士会内の法律扶助協会支部へお問い合わせください。
質問
健康保険を使って治療を受けることができますか?
道路を歩行中に車にはねられてしまいました。病院の治療に健康保険は使えますか?
回答
交通事故でも業務(通勤災害を含む。)以外の場合は、健康保険を使うことができます。
実際に利用するかどうかは、当事者間の話し合いの状況に応じて選択するわけですが、「第三者行為による傷病届」を社会保険事務所又は健康保険組合に提出しなければならないことになっています。
この場合は、社会保険事務所又は健康保険組合が加害者又は保険会社(自賠・任意)に損害賠償請求します。
被害者にも過失がある場合は、「健康保険を利用した方が有利」などと言われることがありますが、どちらを選択するか関係者とよく話し合って決めてください。
判断に困ったときは、社会保険事務所(静岡社会保険事務局事務センター TEL054-221-1666)や健康保険組合に相談してアドバイスを受けるのがよいでしょう。
質問
交通事故の事後届出はできますか?
車を運転中に後の車にぶつけられてしまいました。車が多少傷ついた程度だったし、相手も「警察に連絡しないで。」と言うので、そのまま帰宅しました。2,3日してから頭が痛くなってきたため病院に行こうと思いますが、友達から「相手に治療費を請求するなら警察に届けた方がいい。」と聞きました。本当ですか。また、後から警察に届け出ることはできますか。
回答
後日の届出でも警察では受理してくれます。
通常相手方は、あなたの治療費等を自分が加入している強制保険又は任意保険の保険会社に請求するものと思いますが、この場合には自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」が必要であり、この証明書は警察へ交通事故の届出がしてないと発行されませんので、あなたの友達はそのことを言っているものと思います。
ただし、日時が経過しておりますと、当事者の事故当時の記憶が薄れたり事故現場の痕跡等が薄くなって適切な過失認定ができず、お互いに不利になることがあります。そのようなことのないよう、どんな小さな事故であっても直ちに警察に届出るようにしてください。
質問
物損事故として処理後人身事故になってしまった場合はどうすればいいですか?
車を運転中原付車と接触事故を起こしてしまい、警察署へも届けて現場見分をしてもらいました。
その時は、お互いに怪我もなく、車が相互に多少破損しただけで、物損事故として処理してもらいましたが、3日後に相手の人から「足が痛いので通院している。」という連絡がありました。
どのようにすればいいですか。
回答
事故を処理した警察署に連絡し、人身事故として処理してもらうとともに必要な指示を受けてください。
また、加入している任意保険会社に事故の連絡をしてある場合は、速やかに人身事故に切替わったことを連絡してください。
質問
交通事故を起こした場合、どのような処分があるのですか?
回答
交通事故を起こすと、加害者には次の三つの責任が生じます。ただし、被害者であっても、全く無過失である場合は別として、事故に結びつく違反がある場合には、それに応じたいずれかの責任を負うことになります。
§ 民事責任
交通事故により被害者に与えた損害を賠償する責任です。損害とは被害者の被った一切の不利益をいいます。三つの責任のうち最も重要な責任です。
§ 刑事責任
交通事故によって他人を死亡させたり負傷させたりしますと、刑法の業務上過失致死罪ないしは業務上過失傷害罪の責任を負い、物損だけの場合も事故の違反内容に応じて道路交通法による責任を負います。ただし、事故を起こせばすべて刑事罰が科せらるわけではなく、情状により不起訴処分・起訴猶予処分などになる場合もあります。
§ 行政上の責任
事故の態様、過失責任の度合いや違反内容などによって点数が付され、運転免許の取消しや停止等の行政処分を受けます。
質問
交通事故を起こすと必ず免許停止になるのですか?
先日、車に乗っていて交通事故を起こしてしまいました。交通事故を起こすと必ず免許が取消しになったり停止になったりするのですか?
回答
必ず免許の取消しや停止になるわけではなく、違反点数・事故点数・付加点数等によって決まります。
人身事故を起こしたときには、その事故を起こした理由の違反点数に人身事故の種別と不注意の程度に応じて事故点数が加算されます。(2点から20点)建造物損壊以外の物損事故には事故点数はありません。
§ (例)一時不停止の一方的な不注意により3ヶ月以上の重傷事故を起こした場合
一時不停止 2点 + 事故点数 13点 = 15点で、免許は取消しになります。
§ (例)脇見運転で、車同士の物損事故を起こした場合
安全運転義務違反 2点です。これ以外の累積点数・前歴がなければ免許停止にはなりません。
事故点数
交通事故の種類 |
不注意の程度 |
||
重い |
軽い |
||
死 亡 事 故 |
20点 |
13点 |
|
傷害事故 |
3ヶ月以上又は後遺障害 |
13点 |
9点 |
治療30日以上3ヶ月未満 |
9点 |
6点 |
|
治療15日以上30日未満 |
6点 |
4点 |
|
治療15日未満 |
3点 |
2点 |
|
建造物損壊 |
ひき逃げ事故や、あて逃げ事故を起すと、違反点数+事故点数にさらに点数が加算されます。
ひき逃げ23点 あて逃げ5点
次の点数になると処分を受けます
処分前歴 |
免許の停止 |
免許の取消( )内は取消前歴保有者の場合 |
|||
1年(3年) |
2年(4年) |
3年(5年) |
5年(5年) |
||
なし |
6~14点 |
15~24点 |
25~34点 |
35~44点 |
45点以上 |
1回 |
4~9点 |
10~19点 |
20~29点 |
30~39点 |
40点以上 |
2回 |
2~4点 |
5~14点 |
15~24点 |
25~34点 |
35点以上 |
3回以上 |
2~3点 |
4~9点 |
10~19点 |
20~29点 |
30点以上 |
点数の計算は過去3年間における違反(事故)点数を累積して行われます。ただし、1年以上の間、無事故、無違反、無処分で経過したときは、それ以前の違反(事故)点数は合算されません。また処分歴もなかったこととして扱われます。
(注:違反等の事実が消えるわけではありませんので、免許更新における違反歴等の対象にはなります。)
2年以上の間、無事故、無違反であったものが、軽微な違反行為(1~3点)をした場合、その日からさらに3ヶ月間、無事故、無違反であったときは、合算されません。
質問
交通事故に関することを気軽に相談できるところはありますか?
交通事故を起こしてしまいました。どのようなことをすればいいのかよく分かりません。相手ともめてるといったときに相談にのってくれるところはありますか。
回答
当協会では、無料で交通事故相談所を開設しております。
交通事故相談所は毎月2回、10日と20日(土・日・祝日・年末年始の休日は除く。)に開設しており、顧問弁護士もおりますのでお気軽にご利用ください。交通事故相談所の開設については、本ホームページに詳しく説明してありますのでご覧ください。
なお、県や市町村等の地方自治体の他、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターでも無料で相談に応じてくれます。